H26過去問 弁理士 論文 商標法 【問題Ⅱ】 (1)

(1)乙の出願商標「AMALO」が拒絶理由(商標法第4条第1項第11 号)に該当す
るかについて説明せよ。


 典型問題ですね。4条1項11号の3要件「他人」、「先願先登録」、「同一類似」は直ぐに引き出しから出せるようにしておく必要があります。貸与条文集を見て要件整理を始めると時間が足りません。事前に準備しておきましょう。

(4条1項11号)

 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

 他人の先願先登録商標の「スーパーアマロ」と出願商標「AMALO」の類否判断で得点差が付く問題です。設問(2)で「甲の登録商標「スーパーアマロ」と乙の出願商標「AMALO」が類似する場合」とあるので、「類似(あるいは条件付けで類似)」と結論付ける方がスムーズです。

 「スーパーアマロ」が一連一体称呼されない限り「スーパー」と「アマロ」で分断(分離観察)され、「スーパー」は形容詞的文字ゆえ識別力を発揮しないと判断し、「アマロ」が要部として「AMALO」との類否判断に持ち込みます。少なくとも称呼が同一として両商標は類似と結論付けるのが良いと思います。

  審査基準に、『形容詞的文字を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似する。(例) 「スーパーライオン」と「ライオン」』とあり、類否判断として使えますが、「審査基準によれば・・・」といった論証は致命的になりますのでご注意を。


 項目立て(答案構成)は、要件定立→当て嵌め→結論とすれば良いでしょう。字下げ(インデント)も忘れずに。

設問【Ⅱ】について、

1.4条1項11号の該否

 (1)3要件定立

 (2)当て嵌め

   ①「他人」、

   ②「先願先登録」、

   ③「同一類似」

    (ⅰ)指定商品「サプリメント」について、

    (ⅱ)指定商品「化粧水」について、

 (3)結論(該当する/該当しない)