平成26年改正 商標法 46条2項

【現行法】 なし

【法改正】 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

 現行審判便覧には、以下の解釈基準が規定されています。今回の改正で、確認的に規定されたことになります。

(2) 他方、商標登録の無効審判(商§46)については、少なくとも法文上は請求人適格に関しては何も規定されていない。しかしながら、昭和34年法改正の経過(注1~2)における立法の趣旨(国会の審議における政府委員の説明などによる)からみて、法条に「利害関係人」の字句がなくても民訴法の場合と同じく「利益なければ訴権なし」の原則が適用されるという解釈を採るものとする