平成26年改正 特許法 118条 第1項

【現行法】 なし

【法改正】 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。

 短答に出題される可能性が高い条文です。なぜかというと、対応する商標法の条文を以下に示します。商標法では、口頭審理への変更の可能性がありますが、特許法にはそれが無く簡単に問題が作れるからです。

[商標法43条の6] 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

 さらに、H15年改正の前までは、特許法でも同様な規定になっていました。「ベテラン」受験生が引っ掛かりそうなポイントです。以下が当時の条文です。

[特許法117条(H15改正前)] 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

 たとえば、「特許異議の申し立てについての審理は、審判長の職権で口頭審理とすることができる。○か×か?」といった出題が予想されますので、引っかからないように、直前チェックをして本番に臨みましょう。

 論文で改正趣旨が問われた場合には、書いても良いポイントとなります。H15年の改正法解説書には特に問題として指摘されていませんでしたが、「特許庁からのH26年改正法の説明」では、特許異議申立人の負担軽減(特許庁に出向かないと口頭審理ができない)を目的としているとの説明がされています。参考にしてください。