【東京高判平成13年11月20日】iOffice2000事件

 しかし,商標法4条1項19号において,不正の目的とは,「不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう」と規定されており,具体的には,外国では周知であるものの我が国では知られていない他人の商標と同一又は類似の商標を,その外国の権利者に高額で買い取らせる目的,その権利者の国内参入を阻止する,若しくはその権利者に代理店契約締結を強制する目的,あるいは,日本国内で全国的に知られている他人の商標と同一又は類似の商標について,出所表示機能を希釈化させたり,その名声を毀損させたりする目的が,審査基準に例として挙げられている。