H28短答(意匠法)

2016年05月30日 21:10
 
 「いくつあるか問題」がゼロになりましたね。今年の意匠法。
 
 昨年も「易化」傾向を感じましたが、今年は更に「易化」が進んだように思います。
 
 難しい問題はありませんでしたが、「考えさせる」設問が幾つかあり、最も「考えてしまった」のが設問10の第4枝です。
 
【意匠】10
意匠法で規定する「他人の登録意匠等との関係」に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。また、他人からの許諾は考慮しないこととする。
4 物品「電気炊飯器」に係る意匠の意匠権者は、その実施品である電気炊飯器に組み込まれた制御回路が意匠登録出願前の出願に係る他人の特許発明を利用するものであるとき、その登録意匠の実施をするための通常実施権の許諾について、一定の条件の下、特許庁長官に対して裁定を請求することができる。
 
関連条文は、26条1項、33条3項です。
 
第二十六条(省略版)
 意匠権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許発明を利用するものであるとき、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
 
第三十三条(省略版)
意匠権者は、その登録意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
 26条で規定される「利用」の対象として「特許発明もあり得る」とだけ覚えていると、本枝は「正しい」と解答してしまいそうです。
 
 本問では、ワンクッション入っていて「その実施品である電気炊飯器に組み込まれた制御回路が・・・特許発明を利用」となっていて、条文にある「登録意匠が・・・特許発明を利用」と規定する条文(要件)とは相違します。
 
 先日、短答本試が終了し、次はいよいよ弁理士試験の天王山「論文本試」ですね。
 
 論文本試では「引っかけ問題は殆ど出ませんので」、頭を切り替えて、素直な気持ちで臨めるよう、万全の論文対策を行っておきましょう。
 
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