H27論文本試・特許法Ⅱ(3)

2015年09月06日 18:54

・・・当該訂正審決が確定したことを主張することができるか否か、根拠となる特許法の条文が設けられた趣旨を述べつつ説明せよ。

 設問(3)は「主張の制限」に関するH23改正の趣旨および改正条文の要件定立ならびに当て嵌めが問われています。

第百四条の四  特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。 
三  当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの


 答案構成(項目立て)は以下になります。

 改正趣旨を「改正前は」「しかし」「そこで」の典型順で最初に記載した後、条文の要件定立、当て嵌め、結論とまとめて行く方が、答案構成に時間を掛けずに済みます。
 

設問(3)について、
1.趣旨
(1)改正前は、
(2)しかし、
(3)そこで、
2.主張の可否
(1)要件
(2)当て嵌め・結論



 H23改正審判制度としては、特許庁資料によると以下の4つに整理がされています。今回④が出題されたことになりますが、①~③の観点の出題の可能性が残っていますので、しっかり勉強しておくことをお勧めします。
 

①無効審判ルートにおける訂正の在り方(審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止)
②審決・訂正の部分確定及び訂正の許否判断の在り方
③無効審判の確定審決の第三者効の廃止
④侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い



情報ソース
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h27benrisi_ronten/shiken_jitsuyou.pdf

勉強会情報
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/