H27論文本試・特許法Ⅱ(2)

2015年09月02日 20:08

・・・この場合、丙の特許無効審判請求が、特許法第 167 条を根拠として審決により却下されないものとして、審決により却下されない理由を同条が設けられた趣旨を述べつつ説明せよ。

 設問(2)は167条のいわゆる一事不再理の趣旨および「同一の事実及び同一の証拠」の意義が問われています。

第百六十七条  特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

 H23年に改正された「無効審判の確定審決の第三者効の廃止」の観点は、今回は問われていない点に注意が必要です。

[167条(H23改正前)]
 何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。


 条文からも読めますが、「事実又は証拠が異なれば請求できる」ことは青本にも記載があります。 

<青本(19版)>
 一方、事実又は証拠が異なれば、当事者等であっても先の審判の審決の確定後に無効審判を請求することができる。


 答案構成(項目立て)は以下になります。「趣旨を述べつつ」とありますが、趣旨を最初に記載した後、問われている「理由」に繋げていけば良いでしょう。
 

設問(2)について、
1.趣旨
2.審決却下されない理由(○○だからである。)



 「無効審判の確定審決の第三者効の廃止」については、まだ問われていませんので、引き続き注意が必要ですので、しっかり勉強しておきましょう。

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h27benrisi_ronten/shiken_jitsuyou.pdf

勉強会情報
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/