H27改正(職務発明)

2016年02月01日 19:21
 
 H27改正の「目玉」と言えば、職務発明(特35条)ですよね。
 
 それでは、1項から3項まで見ていきましょう。
 
 まず、職務発明に係る通常実施権(35条1項)についての改正はなく、したがって、従業者等が職務発明について特許を受けた場合、使用者等は当該特許に係る通常実施権を有することになります(35条1項)。
 
第三十五条  使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
 
 次に、同条2項において「特許を受ける権利」については「承継させ」から「取得させ」に改正されていますが、「使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定する」点は改正されていません。
 
 あらかじめ使用者等に特許権を承継させるケースも残っていることに注意が必要です。
 
2  従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
 
 さらに、この点に関連して、同条3項では「特許を受ける権利を取得させる」のみが規定されています。
 
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
 
 つまり、2項で列挙れている全ての場合において、特許を受ける権利が使用者等に原始的に帰属することにはならない点に注意が必要です。
 
 新設された35条3項や6項の解説が多く見られますが、改正されていない内容についても短答で問われる可能性がありますので、再確認しておきましょうね。 
 
「カフェ勉」情報はこちら。次回、2月7日(日)、要件効果(登録要件、拒絶対応)です。
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/