H27論文本試・商標法Ⅱ(2)

2015年08月16日 19:36

 51条(不正使用取り消し審判)の要件定立と当て嵌めの問題です。

第五十一条  商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

 ピンポイントで51条の該否が訊かれています。「丁寧な当て嵌め」が必要な問題と言えるでしょう。

 答案構成(項目立て)は以下になります。
 

設問(2)について、
1.51条
2.該否検討
(1)主体要件(何人)
(2)故意(ラベルを刷新)
(3)非同一かつ類似
(4)出所の混同(好調な売り上げ)
3.結論



 設問の事例から、「故意」「非同一かつ類似」「出所の混同」の各要件を、どのように「処理」したかで得点差が生まれそうです。

 特に、登録商標「Lalerota」と使用商標「La Lerota」について、「非同一かつ類似」の判断は、今年の商標法の中では一番悩む問題だったかも知れません。

 「(実務的な)判断の正しさ」よりも、2つの側面(非同一、類似)から判断すべき点の記載がポイントになるのではないかと思います。

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h27benrisi_ronten/shiken_shouhyou.pdf

勉強会情報
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/