H27意匠法【問題1】の疑問

2015年10月29日 20:44
<【問題1】(1)>
 甲が意匠イについて意匠登録を受けることができない場合を挙げ、それらの場合、乙が意匠ハ、ニについて意匠登録を受けることができるかについて説明せよ。
 
 意匠イに係る出願Aと意匠ハに係る出願Cの出願日が同日。意匠イと意匠ハは類似。意匠ニ(出願D)は意匠ハを本意匠とする関連意匠という設定です。また、出願Aの前に意匠ハとニに類似しない意匠Yが公知になった事実があります(意匠Yが意匠イに類似するか否かは不明)。
 
 勉強会で一つの疑問点が指摘されました。
 
 「協議不成立で拒絶確定となった場合、意匠ニに対する拒絶理由は9条1項だけか?」という疑問です。
 
  協議不成立で拒絶確定となった場合は、先願の地位は喪失せず(9条3項ただし書)、公報が発行されます(66条3項)。
 
 疑問点は、この公報発行(出願C)により、出願Dが拒絶されないのか?といった点です。
 
 論文本試の設定では時期的に無理がありますが、仮に乙の意匠ハ(本意匠)に係る出願と意匠ニ(関連意匠)に係る出願が数年空いていたとすれば可能性があるのではないでしょうか。
 
 しかし、公報(66条3項)が発行されたとしたら、すでに出願C(意匠ハ)は拒絶査定となっています。そのため、意匠ハを本意匠とする関連意匠ニの出願ができないことになり設問と矛盾が起こります。
 
 作問時にこの点まで考慮したのかどうかは分かりませんが「過去問は良く練られている」とつくづくそう思います。
 
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