H26改定特実法審査基準

2015年01月04日 21:31

 特許・実用新案法の審査基準の改定が進んでいます。異議申立て等H26法改正とは直接関係しない改定としては「生物関連発明」や「存続期間の延長制度」があります。

 これらは共に、特定の技術分野向けの審査基準ですので、出題の可能性はそれほど高くはないと思いますが、「存続期間の延長制度」は、H15年に過去問として出題されていますので、要注意です。

 弁理士の論文対策としては、存続期間の延長制度の趣旨、関連条文として67条の2から68条の2までを復習しておきましょう。また、判例としては「処分が複数回にわたる場合の論点」に対する最高裁判決と大合議判決が出ていますので、判例のキーフレーズの再現力を高めておきましょう。

<存続期間の延長制度の審査基準>
1. 制度の趣旨
 特許権の存続期間の延長制度は、第67条第2項の政令で定める処分を受けるために特許発明を実施することができなかった期間を回復することを目的とするものである(最一小判平23.4.28(平成21(行ヒ)324~326))。


 審査基準で最高裁判例が取り上げられています。判決の重要部分(アンダーライン部分)はこちらに掲載してあります。

https://www.mesemi.com/products/%E3%80%90%E6%9C%80%E5%88%A4%E5%B9%B3%E6%88%9023%E5%B9%B404%E6%9C%8828%E6%97%A5%E3%80%91%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%A8%A9%E3%81%AE%E5%AD%98%E7%B6%9A%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%AE%E5%BB%B6%E9%95%B7/

 要件となる「先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しない(かどうか)」の当て嵌めを求める出題も想定されますので、事前に準備しておくことをお勧めします。

 大合議判決に関する記事は少々古い(7か月前)ですが、こちらも参考にしてください。
https://www.mesemi.com/news/%E5%A4%A7%E5%90%88%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA%E8%A8%80%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F-/

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_vi.pdf
https://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html