50条の2の同一とは?

2016年01月14日 20:03
 
 特50条の2の通知は分割出願の乱用防止を目的に新設された条文です。
 
第五十条の二  審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(・・・省略・・・)についての前条(・・・省略・・・)の規定による通知(・・・省略・・・)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
 
 50条の2の通知がされる要件の一つに「拒絶理由の同一」があります。 
 
 それでは、「同一」とは、どういうことを言うのでしょうか?
 
 「同一」の定義は、審査基準にあります。
 
本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同 一であるとは、本願と他の特許出願の拒絶理由の根拠となる条文が同一であって、具体的な内容が実質的に同一であることをいう。
 
 さらに、拒絶理由が複数存在する場合の「同一」の判断についても審査基準で解説がされています。 
 
 本願に複数の拒絶理由が存在し、他の特許出願の拒絶理由通知にも複数の拒絶理 由が含まれている場合等において、本願の一の拒絶理由が他の特許出願の拒絶理由通知に係る一の拒絶理由と同一である場合には、本願の拒絶理由は他の特許出願の拒絶 理由通知に係る拒絶理由と同一であるものとする。 
 
 50条の2の通知がされる要件は「同一」の他に2つ(合計3つ)ありますので、条文や審査基準等に当たって、見直しておきましょう。
 
「カフェ勉」情報はこちら。次回、1月17日(日)、応用編「要件・効果チェック(登録要件、拒絶対応)」です。
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