識別力を喪失した登録商標の取消制度等に関する調査

2014年03月25日 19:09

 「登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度」及び「普通名称化の防止措置」に関する法改正が検討されているようです。3条2項に基づき商標登録を受けた商標を識別力が喪失したとして取り消すケースや辞書等に記載された商標が登録商標である旨の記載を要求するケースを想定しています。

 弁理士の論文の勉強法としては、効力の制限規定26条と不使用取消し審判50条を復習しておきましょう。「普通名称化の防止策」等についても、念のために押さえておくと良いでしょう。

 ちなみに、過去問は昭和59年の過去問に「登録商標と普通名称化」についての一行問題が出題されたっきりです。今後、仮に出題されるとすれば上記3条2項、26条、50条を具体的に絡めた問題ではないでしょうか。  (情報ソース