「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

2014年03月11日 18:55

 H26改正案が閣議決定されました。特許異議の申立て制度、意匠の国際登録出願、商標の保護対象の拡充(色彩や音)、地域団体商標の登録主体の拡充と、盛りだくさんの改正になりそうです。

 弁理士の論文の勉強法としては、特許異議の申立て制度の変遷(登録前→登録後→無効審判への包摂)、色違い類似商標(70条)、団体商標と地域団体商標の主体要件の相違について復習しておきましょう。

  ちなみに、特許付与後の異議申し立て制度はなんと20年前!(H6年の改正)ですので、青本には削除された第五章に解説がちょっとだけ載っています。がっつり勉強したい人はH6年の法改正の解説書に当たってみましょう。  (情報ソース