「大合議事件についての意見募集」に関するお知らせ

2014年01月31日 20:24

 FRAND宣言特許の権利行使の制限に関する大合議事件が知財高裁に係属中です。最近、大合議として扱う事件が増えていますが、中だるみ感のあった知財高裁特別部(大合議部)のやる気が復活してきたということでしょうか。

 弁理士の論文の勉強法としては、難しい問題なので大合議判決が出るまでは、「権利乱用(民法)で処理」くらいの理解で良いと思います。

 ちなみに、米国には差止め請求の4要件(e-Bay最高裁判決)があるので、興味のある人は当たってみてください。  (情報ソース