親出願への50条の2?

2016年01月07日 22:14
 
 特50条の2の通知は、分割制度の乱用防止を目的として規定された規定です。
 
第五十条の二  審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(・・・省略・・・)の規定による通知(・・・省略・・・)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
 
 条文上「親出願への通知」は排除されておらず、この点からも「親出願に対しても50条の2の通知」がされることがることが分かります。
 
 通知される場合として、青本では以下のように解説されています。
 
「当該特許出願」を「甲」、「他の特許出願」を「乙」とすると、
(1) 甲が乙の分割出願である場合
(2) 乙が甲の分割出願である場合
(3) 甲、乙が同じ出願に基づく分割出願である場合
 
 また、審査基準でも同様な解説がされています。
 
(1) 本願が、他の特許出願に基づく分割出願群の一の特許出願である場合
(2) 他の特許出願が、本願に基づく分割出願群の一の特許出願である場合
(3) 本願及び他の特許出願が、いずれも同じ特許出願に基づく分割出願群の一の特許出願である場合
 
 親出願への50条の2の通知がされる場合は、上記(2)のケースになります。
 
 50条の2の通知は、その趣旨からして、「子出願側の」拒絶理由通知に対してのみ通知されると考えている受験生も居るかも知れません。
 
 短答で「引っかからないように」注意しましょうね。
 
「カフェ勉」情報はこちら。次回、1月10日(日)、基礎編「特殊な出願(分割等)」です。
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