特38条の4の効果は?

2016年03月07日 21:24
 
 PLT(特許法条約)の担保を目的として、特38条の4が新設されています。
 
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
第三十八条の四
特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(・・・省略・・・)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。
3項~10項省略
 
 短答では、本条の効果、すなわち「出願日(時)が何時になるのか?」についての理解が問われる可能性があります。
 
 効果は同条4項以下に規定がされていますので「拾い上げて」みました。
 
(1)明細書等補完書を提出した場合(4項本文)
(2)明細書等補完書を取り下げた場合(8項)
(3)優先権の主張を伴う出願であり、明細書等補完書記載内容が所定の範囲内にある場合(4項ただし書)
(4)優先権の主張を伴う出願であるが、明細書等補完書記載内容が所定の範囲内にない場合(4項本文)
(5)明細書等補完書の提出の後に手続補完書(48条の2第4項)を提出した場合(5項)
 
 短答対策としては、少なくとも、上記5つのパタンについて整理しておくことが必要です。
 
 理解を深め、記憶の定着を図るには、条文に当たり、その効果について自ら確認しておくことが重要です。時間はかかるかも知れませんが、今のうちに改正条文に「親しむ」努力をしておくことをお勧めします。
 
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