特30条に現れる条文番号のズレ(10/02)

2016年10月10日 16:53

 出願前に公開された発明と、新規性喪失の例外適用を受けようとする発明の同一性は必要ありません。


 この同一性の要件は、平成11年改正で緩和されました。


特許法

第三十条  特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。


 「第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は・・・同条第一項及び第二項の規定の適用については」とあるように、新規性欠如だけでなく進歩性欠如理由にもならないため、出願前に公開された発明の改良発明を出願しようとする場合にも新規性喪失の例外規定の適用を受けるメリットがあります。


 意匠法でも、平成11年に同様の改正がされています。


意匠法

第四条  意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。


 こちらは「第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は・・・同条第一項及び第二項の規定の適用については」とあることから、出願前に公開された意匠と類似する意匠(3条1項3号)、創作容易の意匠(3条2項)について出願しようとする場合にも、新規性喪失の例外規定の適用を受けるメリットがあります。


 特30条(意4条)は弁理士試験では頻出の重要条文の一つです。規定中に現れる条文番号が「少しずれている点」に注目し、理解を深めておきましょう。


弁理士試験のペースメーカーとしてご活用ください。

https://mesemi.com