標準文字とは?

2015年11月02日 07:30
 商標法上「標準文字」は2回登場します。5条3項と12条の2第2項3号です。
 
第五条  商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
3  商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
 
第十二条の二
2  出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
三  願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
 
 
 「標準文字」で出願すると、なんとなく広く権利が取れそうな感じがしますが、そうではありません。
 
 特許庁公報(公示号)において指定されている文字となり、具体例にはこのような文字です。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/shiryou_1.pdf
 
 また、審査便覧には、以下の説明があります。
 
<審査便覧>
 なお、標準文字は、当該資料に表されている書体(態様)による文字を指定したものであり、標準文字に置き換えて現したものとは、当該資料に表されている書体(態様)の文字が、一行に左横書きでいわゆる「ベタ打ち」したものをいう。
 
 青本には、「通常の商標登録と比較してその範囲の広狭に差異が生じるということはない。」と説明されてます。趣旨を含めて、再現力を高めておきましょう。
 
 実務でも利用されることが多い「標準文字」ですが、事例問題としては、3条2項や50条における商標の同一性についての問題等が想定されますので、答案構成の準備等実施しておくことをお勧めします。
 
参照資料
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/19_01.pdf