根拠条文が行方不明?

2015年09月21日 17:33

 国内優先権の主張を伴う出願の出願公開の日は、基礎出願と主張出願のどちらが起算日になるのでしょうか? ・・・答えは「基礎出願日(先の出願の日)」です。

 それでは、根拠条文は何条でしょうか?

 勉強が進んでいる人は、「17条の3」と答えるかも知れません。・・・正解!と言えそうですが、H26改正により「条文が移動」しています。

 移動先は、36条の2第2項です。

 旧17条の3に規定されていた「特許出願の日」が「省令委任事項」に改正された関係で、36条の2第2項に移動しています。

<36条の2第2項>
・・・特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(…省略…)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)・・・

 「意地悪問題」として、口述で根拠条文を訊かれるかも知れません・・・(笑
 万が一聞かれた場合は、焦らずに、36条の2第2項と答えましょう!

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