救済&注意喚起措置(H27改正)

2016年02月15日 17:18
 
 PLT(特許法条約)への加入を目的とした国内担保法の規定整備の一環で、期限徒過の救済措置や注意喚起の規定が新設されています。
 
 まずは、救済措置から。
 
第五条
3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
 
 いわゆる「指定期間」を徒過してしまった場合の救済措置です。「経過した後に請求」することができる点に注意が必要です。
 
 次に、注意喚起の規定としては、以下の3つが新設されています。
 
第三十六条の二
3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
 
第四十三条
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
 
第百八十四条の十一
3 特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
 
 短答向けとしては、「しなければならない」とされている点に注意しましょう。
 
 また、今回の改正は、出願後の手続を採らなかった場合に出願人(権利者)に不利益になるケースを規定していますが、以下は対象外となっています。
 
 ・出願審査請求(48条の3)
 ・年金納付(108条)
 ・PCTルートの翻訳文の提出(184条の4)
 
 注意喚起措置の「ひっかけ問題」として出題される可能がありますので、短答対策として併せて覚えておきましょう。
 
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