「消尽」の次は「禁反言」か?

2015年04月15日 21:04

 H26年度の短答本試、第28問に「リサイクル製品の消尽」の問題が出題されています。

3 特許権者が日本において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、 特許権者は、その特許製品について、日本で特許権を行使することができ、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断される。

 同年度の論文本試でも、「リサイクル品に関する特許権の消尽 」についての論点が問われています。

 「短答で問われた論点は論文でも問われる可能性が高い」とも言われていますが、昨年度はまさにこのパターンだったと言えそうです。

 消尽については、論文本試の過去問としては、H21年度に以下の論点が問われています。

1.国内における消尽
 (1) 消尽の基本的考え方
 (2) 加工による新たな製造
2.国際的な取引における特許権の行使 



 特許庁は「消尽好き」と言えそうでね(笑)。

 侵害系の問題で、条文では判断できない論点としては、消尽以外では均等論と禁反言があります。

 H24年度の論文本試で「均等侵害」が出題されましたので、次はいよいよ「禁反言」でしょうか?

 「禁反言の法理」を真っ向から問う出題も考えられますし、均等侵害の第5要件の禁反言(意識的除外論)をクローズアップした出願も想定されます。マイナーですが「主張の撤回(さとうの切り餅事件)」といった論点もあります。

 時間に余裕がある受験生は、禁反言の法理、均等の第5要件、さとうの切り餅事件は、おさえておきましょう。

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h26benrisi_tan/question.pdf
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h26benrisi_ronten/shiken_jitsuyou.pdf