<ゲームソフト>「戦国無双」特許侵害で提訴

2014年08月26日 21:08

 「カプコン」が「コーエーテクモゲームス」に対し、差止請求(特100条)と9億8千万円の損害賠償請求(民709条)を求めて提訴し、大阪地裁で第一回目の口頭弁論が行われたようです。コーエー側は徹底抗戦の構えを見せているようで、今後の判決が「楽しみ」ですね。

 2002年に登録との情報から特許公報を検索すると3件が該当しました。その中から特許請求の範囲を読んだところ、「特許3350773 システム作動方法」による権利行使だと思われます。

 クレームは「システム作動方法」ですので、いわゆる「単純方法」になります。したがって、その権利が及ぶ実施範囲は「その方法の使用をする行為」までです(2条3項2号)。利用するのはユーザ(個人)ですが、差止め対象が企業側の「ソフトの製造販売」行為となっています。当然と言えば当然ですが、間接侵害(101条)での訴え提起でしょうか。

 弁理士の論文の勉強法としては、101条4号の「のみの要件」と5号の「主観要件」の立証について復習しておく必要があります。論点としては、独立説と従属節の対立がありますが、本事案では、権利者側としては独立説に立つ論証が必要となります。


特許3350773 システム作動方法

【請求項1】 ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶する記憶媒体を所定のゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、上記記憶媒体は、少なくとも、所定のゲームプログラムおよび/またはデータと、所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と、所定の標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含する第2の記憶媒体とが準備されており、上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータに対し、ゲームキャラクタの増加および/またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および/または場面の拡張および/または音響の豊富化を達成するように形成されたものであり、上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき、上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ、上記所定のキーを読み込んでいない場合には、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする、ゲームシステム作動方法。


【請求項2】 ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶する記憶媒体を所定のゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって、上記記憶媒体は、少なくとも、所定のゲームプログラムおよび/またはデータと、所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と、所定の標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含するとともに所定の制御プログラムを包含する第2の記憶媒体とが準備されており、上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは、上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータに対し、ゲームキャラクタの増加および/またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および/または場面の拡張および/または音響の豊富化を達成するように形成されたものであり、上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき、この第2の記憶媒体中の上記制御プログラムは、上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させ、このインストラクションにしたがって装填された他の記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第1の記憶媒体である場合には、上記第2の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータに加えて上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ、他の記憶媒体が装填されない場合または装填された記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第1の記憶媒体でない場合には、上記第2の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび/またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする、ゲームシステム作動方法。

【請求項3】 上記記憶媒体はCD-ROMである、請求項1または2のシステム作動方法。

情報ソース