色違い商標の51条適用は?

2015年12月24日 20:45
 
 商70条は色違い「類似」商標の取り扱いを規定する条文です。色違い商標は「類似する」場合と「類似しない」場合に分類できます。
 
 「類似する」場合は51条適用が排除されています(70条3項)。
 
第七十条
3  第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。
 
 一方、「類似しない」場合は70条3項適用がなく、原則に戻り51条の適用を受けますが、51条は「類似」が要件となっていますので、結果、この場合も適用されることはありません。
 
 しかし、改正による「色彩のみからなる商標」の登場で70条4項が新設され、状況が変わっています。
 
第七十条
4  前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。
 
 本改正により、色彩のみからなる登録商標について、色を変えて使用した場合は70条3項の適用はなく(同条4項)、色を変えて使用する色彩のみからなる登録商標は、類似すれば不正使用に該当し、類似しなければ不正使用に該当しなくなりました(51条)。
 
 「色違い商標」と「70条」の関係は”楽しい論点”だったのですが、色彩のみからなる商標の登場で解答が変わってしまい、少々残念な気持ちです。。。(笑 
 
「カフェ勉」情報はこちら。次回、12月27日(日)、番外編「要件・効果のQ&A」です。
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/