答案構成「H27意匠法Ⅱ(2)」

2015年07月29日 22:03

 前回に続き、組物の意匠に関する出題の設問(2)についてです。

 設問(1)は典型問題でしたが、設問(2)は答案構成がポイントとなる問題です。

 「単なる利用関係」の問題と考えて解答すると記載ボリュームが確保できません。

 設問の文言「事態が発生することの理由」や「妥当性の検討」をヒントに、平成10年法改正趣旨の知識と、出題者の意図(何を書いて欲しいのか?)を読む力が、合否を分けたのではないでしょうか。

 「事態が発生することの理由」としては、自己の特許権に係る組物の意匠の構成物品に類似する他人の意匠権が発生し得ることを述べます。単なる利用関係を述べるに留まらず、平成10年改正の際に、旧2項(旧8条2項)を温存せずに、旧2項(旧8条2項)を削除したことにより生じることになった上記「事態」を中心にした記載が良いと思います。

 「妥当性の検討」としては、設問では先後願関係が明確にされていない点に着目し、組物に係る出願が、①後願の場合と、②先願(同日含む)の場合に分けて「検討」するのが良いでしょう。

 答案構成(項目立て)としては、以下になります。
 

設問(2)について、
1.理由
(1)平成10年改正前
(2)改正後
2.妥当性の検討
(1)後願の場合(利用関係)
  ①原則実施可能(23条)
  ②利用の定義(26条)
  ③当て嵌め
  ④結論(妥当性)
(2)先願の場合(3条の2違反)
  ①3条の2の要件定立
  ②当て嵌め
  ③結論(妥当性)



 利用関係の記述に留まってしまった受験生も多いものと思われます。持てる知識をフル活用しつつ、設問から出題者が解答して欲しいポイントを読み取ることは、短い試験時間の中では、中々できることではありません。

 設問(2)は「さすが論文本試!」と言える問題だったと思います。

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/h27benrisi_ronten/shiken_isyou.pdf

勉強会情報
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/