準用の読み替え条文

2016年06月19日 00:00

H20年とH24年に、「準用」の更に「読み替え」規定の条文理解が問われています。

 ちょうど「4年周期の今年(H28年)」、再び問われるかも知れないので(?)、チェックしておきましょう。

 H20年は「無効審判における訂正請求」について、H24年は「拒絶査定不服審判における補正却下や拒絶理由通知等」について問われています。

 今年の本試験で問われるとすれば、「特許異議申し立てにおける訂正請求」と「前置審査における補正却下や拒絶理由通知等」でしょうか。

 関連条文を以下に示しておきます。面倒くさがらずに、時間を掛けて、読み替えて規定のチェックをしておきましょう。

第百二十条の五
6  審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
9  第百二十六条第四項から第七項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。


第百六十三条  第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2  第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。


 論文では「理由付け」が重要(得点源)ですので、設問に対する結論だけ正しく答えたとしても合格点はもらえません。

 結論を導く条文の明記が必須ですので、7月3日の論文本試の直前までに、上記「準用の読み替え規定」の読み込みを行っておくことをお勧めします。

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