最後の拒通+50条の2?

2016年01月01日 12:49
 
 特50条の2の通知は、分割制度の乱用防止を目的として規定され、分割後の最初の(1回目の)拒絶理由通知であっても、最後の拒絶理由通知と同じ補正制限が課されることになります(17条の2第5項)。
 
 条文は以下のようになっています。
 
第五十条  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。(ただし書以下省略)
 
第五十条の二  審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(・・・省略・・・)についての前条(・・・省略・・・)の規定による通知(・・・省略・・・)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
 
 条文上「最初か最後か」の要件がなく、この点からも「最後の拒絶理由通知であっても50条の2の通知」がされる可能性があることが分かります。
 
 審査基準は、この点に関連して以下のように解説されています。
 
4.2 拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」の場合 
第 50 条の 2 の通知を伴う「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときは、審査官は、第 50 条の 2 の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」 とすることが適当であったか否かを、意見書等における出願人の主張を勘案して再検討する。
 
 さらに、以下の場合分けで、審査の進め方が説明されています。詳しく勉強したい方は審査基準に当たってください。
 
4.2.1 第50条の2の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすること の少なくともいずれか一方が適当であった場合 
4.2.2 第50条の2の通知をすること及び「最後の拒絶理由通知」とすること のいずれもが不適当であった場合 
 
 50条の2の通知は、その趣旨からして「最初の」拒絶理由通知に対してのみ通知されると考えている受験生も居ると思いますが、短答で引っかからないように再確認しておきましょう。
 
「カフェ勉」情報はこちら。次回、1月10日(日)、基礎編「特殊な出願(分割等)」です。
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