意匠権の効力(口述最終日)からの出題

2014年12月15日 19:12

 口述で問われたテーマは論文本試で出題される可能性が高くなります。口述最終日の意匠法のテーマ「意匠権の効力」は論点の宝庫です。「論理構成が破たん」しないよう事前に整理しておくことをお勧めします。

 意図的に論理破たんを狙った出題も考えられますので、どの定義や根拠条文で論述するのか、または、設問に応じて切り替えるのか、答案戦略を練っておくことが重要です。

 以下、事前整理しておくべきポイントを列挙しておきます。

1.利用の定義
2.いわゆる「利用侵害」の根拠条文
3.部分意匠に係る意匠権の実施権の有無


1.について、
 個人の好みや勉強の進度から、受験界では、①特許法と同様、②そっくりそのまま、③学習机事件の3要件、の3つの定義が使われています。
 意匠法上の意匠の利用、特に「視覚に訴えること」の理解が深まってくれば、どの定義も結局は同じ要件を定義していると理解できるようになってきます。

 意匠法の利用には、特許法にはない独特の観点(要件)が入っていますので、①はお勧めしません。回答に時間がない、あるいは、利用態様が単純な設問ならば「②のそっくりそのまま説」での論述、回答に時間がある、あるいは、利用態様が特殊(例えば渾然一体となるような利用)であれば③の学習事件の3要件の列挙と当て嵌めでの論述をお勧めします。

2.について、
 受験界では、①23条、②26条、③26条類推の3説が使われています。侵害の定義で23条と38条を挙げる受験生が多いと思いますが、26条(類推)で結論付けると、要件定立と結論がずれて来ますので、回答(答案構成)には十分注意してください。

 また、意匠の類否は「物品面」と「形態面」で行いますが、たとえば、部品と全体意匠の利用関係の設問が出た場合に、「物品非類似だから非類似意匠→しかし利用が問題となる」と流して行くのか、それとも、「非類似物品だが23条侵害→抗弁検討」と流して行くのか、「自分の論述スタイル」を確立しておくことが重要となります。

3.について、
 部分意匠制度の設立趣旨から「部分意匠に係る意匠権の実施権はない」とする説も存在します。部分意匠が利用されるケース、部分意匠が利用するケースのそれぞれで、どちらの説で書くのか、様々なケースでのシミュレーションをやっておくと、論理破たんが防げると思います。

 その他の「意匠権の効力」についての「学習ポイント」は、こちらを参照ください。
https://www.mesemi.com/h27%E8%AB%96%E6%96%87%E7%AA%81%E7%A0%B4%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88/


情報ソース
https://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/h26_benrisi_oral_theme.htm