意匠からの変更出願の相違は?

2016年01月11日 16:44
 
 特許、実用新案、意匠の3法間で、相互に出願変更ができることはご存知の事と思います。
 
 出願変更の要件が6パタンも存在し、複雑なため、短答でも頻繁に出題されています。
 
 さて、意匠から特許や実用新案へ出願変更を行う場合の「時期的要件」を見てみましょう。
 
特第四十六条
2  意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
 
実第十条
2  意匠登録出願人は、その意匠登録出願(・・・省略・・・)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
 
 原出願の意匠法には審査による拒絶査定があり得るため「拒絶査定謄本送達日から3月」の時期的要件が課されます。さらに、特許への変更の場合は「3年」、実用新案への変更の場合は「9年6月」の期的要件が課されます。
 
 従って、両者の相違は「3年」か「9年6月」の違いだけ、と記憶している受験生も少なくないと思います。
 
 相違はそれだけでしょうか?
 
 条文をしっかり読めば、特許への出願変更の場合「3年」を超えることがあり得ますが、実用新案の場合は「9年6月」を超えることが無いことが分かります。
 
 弁理士試験は「条文の理解を問う試験」です。要件・効果を正確に把握することが重要になりますので、日頃から条文を良く読む勉強法が、最終的には合格への近道になると思います。
 
「カフェ勉」情報はこちら。次回、1月17日(日)、応用編「要件・効果チェック(登録要件、拒絶対応)」です。
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