審査対象の事例(単一性)

2015年11月11日 23:18
 審査基準「第II部 第3章 発明の単一性」に審査対象とする事例が説明されています。
 
 具体的には「4.3 審査対象の決定の例」において以下の4つが図示されています。
 
4.1(4)(i)に該当する発明
(i) それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明
 
4.1(4)(ii)に該当する発明
(ii) 発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明
 
4.2(1)に該当する発明
(1) 特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項を全て含む同一カ テゴリーの請求項に係る発明
 
4.2(2)に該当する発明
(2) 上記 4.1 及び 4.2(1)に基づいて審査対象とした発明について審査をした結果、実質的に追加的な先行技術調査及び判断を必要とすることなく審査をすることが可能である発明
 
 単一性の要件(特37条、特施規25条の8)を厳格適用せず、上記観点で審査負荷とユーザーフレンドリーのバランスから、審査対象を広げる運用をしている点の理解が重要です。
 
 また、「特別な技術的特徴」が意味する要件の理解、キーフレーズとなる「同一の又は対応する特別な技術的特徴」の再現力の向上も重要なポイントになります。
 
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