(改訂)特実審査基準

2015年09月16日 21:05

 特許法・実用新案法の新しい審査基準が公表されました。詳細はリンク先を参照ください。

 新設された「第 III 部 第2章 第5節 発明の新規性喪失の例外」の内、注目すべきポイントを紹介しておきます。

「二度目以降の公知行為」に対する証明書提出に関する審査基準

権利者が発明を複数の異なる雑誌に掲載した場合等、権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合において、第 2 項の規定の適用を受けるためには、原則として、それぞれの「公開された発明」について「証明する書面」が提出されていなければならない。しかし、「公開された発明」が以下の条件(i)から(iii)までの全てを満たすことが出願人によって証明された場合は、その「証明する書面」が提出されていなくても第 2 項の規定の適用を受けることができる。
 

(i) 「証明する書面」に基づいて第 2 項の規定の適用が認められた発明(以下この節において、単に「第 2 項の規定の適用が認められた発明」という。)と同一であるか、又は同一とみなすことができること。
(ii) 「第 2 項の規定の適用が認められた発明」の公開行為と密接に関連する公開行為によって公開された発明であること、又は権利者若しくは権利者が公開を依頼した者のいずれでもない者によって公開された発明であること。
(iii) 「第 2 項の規定の適用が認められた発明」の公開以降に公開された発明であること。



 (i)~(iii)はAnd条件です。

 条件(i)は「客体(発明)の同一性」、条件(ii)は「行為の密接関連性、または、主体の非同一性」と覚えておくと良いでしょう。

 他にも「新設された規定」がありますので、来年の弁理士試験に向けて、早めに勉強しておきましょうね。

情報ソース
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h27_kaitei.htm
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/h27_kaitei/all_201509.pdf

勉強会情報
https://www.mesemi.com/news/cafe%E5%8B%89-%E9%96%8B%E5%82%AC%E4%B8%AD%EF%BC%81/